災害救助法に基づく民間賃貸住宅を活用した応急仮設住宅制度について(2011/09/29)

長野県では、東日本大震災の被災者で県内に避難している方を対象に、災害救助法に基づき応急仮設住宅として民間賃貸住宅の借り上げ制度を実施することとなり、当協会もその仲介業務に協力することとなりました。

この制度は、貸主、長野県と入居者の3者間で賃貸住宅契約を結び、仲介業者が(毎月)家賃等請求書を県に提出することで、家賃・退去修繕負担金・損害賠償保険料・仲介手数料が県から支払われる仕組みとなっており、仲介業者となる方には、通常の仲介業務の範囲を超えた業務等があることをご理解ご了承願います。

会員の皆様には、希望者からの問い合わせ等があった場合には、特段のご協力を賜りますようお願い申し上げます。

制度開始日 平成23年7月15日

長野県のホームページ「民間賃貸住宅の県借上げによる応急仮設住宅の提供について」をご覧ください。

http://www.pref.nagano.jp/kikikan/bosai/ukeire/mintin.htm

詳しくは、会員専用情報の協会からのお知らせをご覧ください。