お知らせ

宅建業法に係る申請に添付する住民票の写しの取扱いについて

2015/11/24

平成28年1月からマイナンバー(社会保障・税番号制度に基づく個人番号)の利用が開始され、個人番号が記載された住民票の写しの取得が可能となりますが、

宅建業法に係る申請事務は個人番号を利用できる事務に該当しないため、申請において個人番号が記載された住民票の写しを受け取ることができません。

下記の申請にあたっては、「個人番号のない住民票の写し」の添付が必要になります。

【住民票の写しの添付を要する申請】20151124170012575_0001

1宅地建物取引士の資格登録申請及び個人が行う宅地建物取引業の新規・更新免許申請

原則として、住民基本台帳ネットワークシステムにより本人確認を行うので、添付の必要はないが、住民基本台帳ネットワークシステムの利用を希望しない場合は、発効日から3か月以内の住民票の写しを添付する。なお、外国人の場合は国籍の記載を含む住民票の写しを添付する。

2宅地建物取引士の変更登録申請(住所変更)

発行から3か月以内の住民票の写しを添付する。

3宅地建物取引業の免許において外国人が代表者、取締役、政令使用人、専任の取引士に就任する場合。

発行日から3か月以内の国籍の記載を含む住民票の写しを添付する。

 

【参考】Q&A

Q.住民票の「原本」が必要なのですが、「写し」や「コピー」とは違うのですか。

A.住民票(住民基本台帳)の原本は役所にあり(電子データ)、原本を取得することはできません。
個人が取得できるのは、役所が発行する、住民票の原本の内容を専用紙(紙媒体)に写した「住民票の写し」になります。
その「住民票の写し」をコピー機に掛けたものが、「住民票の写しのコピー」で通常有効なものではありません。
「住民票の写し」には、発行日付と、その自治体の長(市長or区長など)の印が押され、「原本と相違ないことを証する」などの文言が記述されています。