お知らせ

サブリースに関するトラブルの防止について

2016/09/07

宅建協会会員 各位

サブリースに関して、家賃保証を巡るトラブルが発生していることを受け、国土交通省では、賃貸住宅管理業者が建物所有者に対し、契約締結前に、将来の借り上げ家賃の変動に係る条件を書面で交付し、重要事項として説明することを義務付けるなど、賃貸住宅管理業者登録制度を改正し(平成28年9月1日施行)し、ルール改善を行いました。

国土交通省より、サブリースに関するトラブルの防止に向けて、登録制度による登録を受けている賃貸住宅管理業者においては、当該ルールの遵守を、未だ登録していない賃貸住宅管理業者においては、速やかな登録の検討に加え、登録をしていない間における当該ルールの趣旨に則った業務の執行等を願う旨の周知要請がありました。

〇通知文20160907174018933_0001