お知らせ

宅地(建物)の賃借の代理(媒介)に係る重説の説明にITを活用する場合の宅建業法の解釈・運用の考え方一部改正について

2017/09/14

宅建協会会員 各位

標記の件、平成29年10月1日から、宅地又は建物の賃借の代理又は媒介に係る重要事項の説明にテレビ会議等のITを活用することが可能となります。これに伴い、国土交通省より、宅建業法の解釈・運用の考え方が改正されることになりました。

1.IT重説における宅建業法の解釈・運用の考え方一部改正

2.賃貸取引に係るIT重説実施マニュアル概要

3.賃貸取引に係るIT重説実施マニュアル