お知らせ
「非居住者」または「外国法人」との取引における源泉徴収の取扱いについて
2025/02/26
近年、日本の不動産市場では、インバウンド需要の増加に伴い、国外居住者や外国法人等の不動産売買が活発化しています。
それに伴い「非居住者」または「外国法人」との取引における源泉徴収の取扱いについて、首都圏等において、当事者及び宅建業者(媒介人)の不認識・不案内によりトラブルに発展する案件が散見されております。
下記の注意喚起をご確認の上、ご注意くださいますようお願い申し上げます。
尚、本案件は税務上の問題であり、宅建業法外であるため、詳細は税理士・税務署にお問い合わせ下さい。
「非居住者」または「外国法人」との取引における源泉徴収の取扱いについて