お知らせ
仲介に係る消費税及び地方消費税の経過措置の適用の有無について(QA)
2019/03/08
消費税法の一部改正に伴い、平成31年10月1日より消費税率が10%に引き上げられ、あわせて所要の経過措置が設けられます。仲介手数料に係る消費税等についても経過措置の適用対象となりますが今般、国土交通省より当該経過措置の取扱いに関し、周知依頼がございましたのでご案内致します。
消費税法の一部改正に伴い、平成31年10月1日より消費税率が10%に引き上げられ、あわせて所要の経過措置が設けられます。仲介手数料に係る消費税等についても経過措置の適用対象となりますが今般、国土交通省より当該経過措置の取扱いに関し、周知依頼がございましたのでご案内致します。