宅建業希望の方

入会Q&A

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不動産業を始めるにはどうしたらよいですか?
不動産業は免許制となっておりますので、個人法人を問わず、行政(県内のみ事務所を構える場合は長野県知事、2県以上に事務所を構える場合は、国土交通大臣)に免許申請をする必要があります。
※ 事務所所在地管内の県内建設事務所(須坂・千曲・安曇野を除く)建築担当課に免許申請書を提出してください。
宅建協会入会資格はありますか?
宅建業免許を受けている者であればどなたでも入会申請できます。宅建業免許の申請中の場合はご相談ください。
※ 入会申込をいただいた後、当協会の規定する入会審査基準に基づき入会審査を行います。
宅建協会に入会するにはどうしたらよいですか?
入会の手続きは、県内にある当協会6支部が窓口になります。事務所在地管内の支部へご相談ください。
保証協会のみ入会できますか?
できません。宅建協会の会員資格を得た免許業者が、保証協会の入会申し込み資格者となります。
すでに営業保証金を法務局に供託して営業していますが、今からでも入会できますか?
できます。保証協会にて供託後、既に供託済である営業保証金の取り戻しができます。
行政との連携等の事業はありますか?
長野県との楽園信州推進協議会や各市町村との空家バンクの提携事業を行っています。その他委託事業として宅地建物取引士資格試験・宅地建物取引士法定講習会などがあります。