宅地建物取引士情報

取引士法定講習会Q&A

Q1.有効期限が切れそうな取引士証を更新したい。

A1.長野県では、有効期限切れる日付の直近の法定講習会(※会場の都合により直近より前の場合もございます)のご案内を登録されておりますご住所に送付させていただいております。ご案内が到着後、必要書類等をご記入並びに受講料をお振込みいただき(公社)長野県宅地建物取引業協会(以下:宅建協会)へご返信下さい。書類確認後、再度宅建協会より受講票を返信させていただきます。取引士証の更新は有効期限の切れる6ヵ月前より更新が可能ですので、ご自身の都合と合わせながら、受講申込下さい。日程については こちら をご覧下さい。


Q2.新規に取引士の交付を受けたい。

A2.宅地建物取引士資格試験に合格後1年以内は、都道府県に登録後の講習会は免除されるため、ただちに交付申請を行うことができます。合格後1年以上経過した場合は、都道府県に登録後に法定講習会を受講した後に交付されます。新規交付の方で法定講習会を受講希望の方は、 お問い合わせ よりご連絡下さい。お問い合わせの際は、お名前、ご住所、電話番号、生年月日、登録番号をご記載下さい。なお、都道府県に登録されていない方は、法定講習会を受講することができませんので、先に都道府県への登録を済ませて下さい。


Q3.有効期限の切れた取引士証を更新したい。

A3.有効期限の切れた取引士証の更新を行う場合にも法定講習会の受講することにより、改めて更新することができます。ご案内を送付させていただきますので、お問い合わせ よりご連絡下さい。お問い合わせの際は、お名前、ご住所、電話番号、生年月日、登録番号をご記載下さい。


Q4.法定講習会の案内が来たが、次回の法定講習会を受けたい。

A4.ご都合により対象の法定講習会を受講できない場合は、ご案内一式は次回申込みに持ち越すことができます。対象の法定講習会のご案内を1度送付した後は、再度送付されませんので、お手元に次回の申込みまでお持ちいただくようお願い致します。紛失等された方は、 お問い合わせ よりご連絡下さい。なお、法定講習会の申込期間は、法定講習会の開催月の前々月の25日~前月の25日前後までとなっております。例)9月開催の場合、7月25日~8月25日前後


Q5.法定講習会の申込期限が過ぎてしまったけど、申込みをしたい。

A5.法定講習会の申込みについては、定員に達するまでは原則申込期限がありますが、申込期限が過ぎた後でもお申込いただき、法定講習会を受講することができます。ただし、本来申込期限内にお申込いただいた場合、取引士証の即日交付をさせていただきますが、申込期限を過ぎた後の申込みの場合については、取引士証の即日交付はできません。法定講習会後、概ね3~4週間後に長野県より通知が参りますので、届きましたら、最寄りの建設事務所の建築課にて交付を受けて下さい。


Q6.他都道府県登録だが、長野県で法定講習会を受けたい。

A6.原則取引士証の交付に伴う法定講習会については、登録元の都道府県で受講していただく必要があります。登録元の都道府県が他都道府県での受講を許可した場合のみ、長野県での法定講習会を受講することができます。都道府県によって他都道府県での受講が認められていない場合や許可基準が異なりますので、まずは、登録元の都道府県の所管部署に他都道府県での法定講習会の受講の可否をお問い合わせ下さい。登録元の都道府県より許可が下り、「受講承諾書」等の許可証の発行を受けましたら、お手数ですが、 お問い合わせ よりご連絡下さい。法定講習会のご案内を送付させていただきます。


Q7.長野県登録だが、他都道府県で受けたい。

A7.長野県の許可が必要になります。詳しくは 宅地建物取引士の県外法定講習会の受講について をご確認いただきまして、所管部署へお問い合わせ下さい。