お知らせ
【国土交通省】宅地建物取引業法施行規則等の改正に係るパブリックコメントの開始について
2025/10/23
宅地建物取引業法施行規則の一部を改正する命令案に関して、宅地建物取引業法施行規則及び国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則の一部を改正する省令案に関して、今般国土交通省よりパブリックコメントが開始されたことについて、情報提供がございましたのでご案内致します。
【パブリックコメント】
・パブリックコメント期間:令和7年10月23日(木)~11月21日(金)
①宅地建物取引業法施行規則の一部を改正する命令案に関する意見募集について|e-Govパブリック・コメント
・概要 令和7年5月23日に成立した「老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和7年法律第47号)の施行に伴い、宅建業法施行規則第16条の2、第16条の4の6及び第19条の2の5を改正し、マンションの管理者等が、当該マンションの管理組合から委託を受けて管理事務を行うマンション管理業者である場合は、その旨説明することとする。
②宅地建物取引業法施行規則及び国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則の一部を改正する省令案に関する意見募集について|e-Govパブリック・コメント
・概要 宅建業者及び住宅宿泊管理業者が事務所等に掲げる標識の大きさについて、現状、A3サイズの紙を複数印刷し貼り合わせる等の手間が生じてしまっているところ、業者の負担軽減の観点から、宅建業法施行規則別記様式第9号及び第27号並びに国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則第10号様式について、標識の大きさを「タテ30cm以上、ヨコ35cm以上」から、「タテ25cm以上、ヨコ35cm以上」に見直す。