お知らせ

重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に 関する法律に基づく区域の指定について

2024/04/15

すでにご案内のとおり、重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律に関して、今般、内閣府より別添のとおり、同法に基づく注視区域及び特別注視区域の指定に関する告示(内閣府告示第 91 号(令和6年4月 12 日))が公布され、令和6年5月 15 日をもって施行することとされたため、国土交通省より周知の依頼がございましたので、ご案内致します。

なお、今般の告示により長野県内では松本駐屯地(松本市)が注視区域として指定されましたので、併せてご確認下さい。

 

【事務連絡】重要土地等調査法に基づく区域の指定について

 

(別添)【内閣府事務連絡】重要土地等調査法に基づく区域の指定について