お知らせ
専任の宅地建物取引士に係る添付書類の変更について
2024/09/11
令和6年5月25日の宅地建物取引業法・施行規則の改正等に伴い、長野県でも同年9月1日より免許申請(新規、更新、変更)の際の専任の宅地建物取引士に係る「身分証明書」及び「登記されていないことの証明書」の提出が不要となりました。
この変更に伴い、長野県では免許申請等の手引きを更新しましたので、お手続きの際は最新のものをご確認いただきますようお願いいたします。
また、その他の変更に伴う添付書類等は以下をご覧になって、最寄りの建設事務所(須坂・千曲・安曇野を除く)建築担当課にご提出下さい。
なお、不要となるのは専任の宅地建物取引士に関する書類のみです。個人の宅地建物取引士や役員、政令第2条の2で定める使用人等については、引き続き上記の書類が必要ですので、ご注意下さい。