お知らせ

浄化槽の適正な維持管理等に関する周知について

2024/12/12

(公社)長野県浄化槽協会より不動産の売買等における浄化槽法に伴う届出等について、周知依頼がございましたので、ご案内致します。

浄化槽設置している不動産について浄化槽を設置したときは、浄化槽法第7条、11条に基づき、浄化槽の所有者又は管理者に検査義務が課せられます。
検査、清掃を怠ると、水環境に影響を及ぼすほか、異臭が発生するなどして近隣住民とトラブルになることが想定されます。
新築住宅の場合は「浄化槽使用開始報告書」を、中古住宅を買受けた場合は「浄化槽管理者変更報告書」を、長野県に提出しなければなりません。
新築住宅の場合は浄化槽管理者が住宅メーカーのままになっていたり、中古住宅の場合は浄化槽管理者が前所有者のままになっていたりするため、その後、浄化槽の検査、清掃が実施されないケースが散見されるとのことです。

つきましては不動産取引に際して、買主や賃借人に浄化槽法に基づく届出及び検査義務を含む適正な維持管理等について、ご理解いただきますようお願い致します。

 

依頼文章

 

浄化槽の手引き