お知らせ
平成26年4月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いQ&A・・・・・国税庁消費税室
2013/05/16
消費税率引き上げに係る経過措置の取扱いに係るQ&Aが公表されました。
内容は、新築住宅等に関連する「工事の請負等の税率に関する経過措置」や住宅以外の建物賃貸借契約等に関連する場合の「資産の貸付の税率等に関する経過措置」に係る詳細な取扱いについて記載されております。
国税庁HP http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/kaisei/pdf/2191.pdf
なお、本件についての問い合わせは、各国税庁若しくは、所管の税務署等に直接お問い合わせいただきますようお願い申し上げます。