お知らせ

仲介に係る消費税及び地方消費税の経過措置の適用の有無について

2013/10/11

消費税の一部改正により、平成26年4月1日に8%に税率が引き上げられることに伴い、合わせて所要の経過措置が設けられておりますが、仲介手数料に係る消費税等についても経過措置の適用対象となっております。国土交通省より周知依頼がありました。

①不動産仲介契約に係る消費税率に関する経過措置適用の有無

②不動産仲介契約に係る消費税率の経過措置について