お知らせ
建築物の耐震改修の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行及び耐震対策緊急促進事業の実施について
2013/10/11
建築物の耐震改修の促進に関する法律の一部を改正する法律については、平成25年5月29日に法律の公布、11月25日に施行されることになりました。
本法律は、一定規模の病院、店舗、旅館等の不特定多数の者が利用する建築物や地方公共団体が指定する緊急輸送道路等の緊急沿道建築物等について、新たに耐震診断の義務の対象とされております。
あわせて、同法により耐震診断の義務付け対象となる建築物に対し、緊急的・重点的に補助を行うため、国土交通省において耐震診断を義務付けられた建築物の所有者が行う耐震診断等に対し、国が事業に要する費用の一部を助成する耐震
対策緊急促進事業が実施されることとなりました。
なお、本制度に係るお問い合わせは、
法律の制度概要は、国土交通省住宅局建築指導課 ①耐震改修促進法律の一部改正法律施行期日政令等
耐震対策緊急促進事業は、耐震対策緊急促進事業実施支援室 ②耐震対策緊急促進事業