お知らせ

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律に基づき都道府県が公表する基礎調査の結果について

2015/01/22

(一社)長野県宅地建物取引業協会 会員 各位

「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部を改正する法律」(以下「改正法」)が平成26年11月19日に公布され、

本年1月18日に施行されました。本改正は、平成26年8月豪雨により広島市北部で発生した土砂災害等を踏まえ、土砂災害から国民の生命及び身体を保護する

ため、都道府県に対して基礎調査の結果を公表することを義務付ける等の措置を講ずるものです。

本改正法の施行に併せて、国土交通省より、宅建業者は宅地建物の取引に当たって基礎調査の結果を取引の相手方等に説明することが望ましいこと、

また、基礎調査の結果について故意に事実を告げず、又は、不実のことを告げる行為は、宅建業法第47条第1号に違反する場合があること等を内容とする通知がありました。

本改正法の条項追加に伴う「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方(ガイドライン)」の一部条項ずれの通知もありました。20150122172707607_0001

〇全宅連からの通知・・・20150122172621056_0001

〇「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律に基づき都道府県が公表する基礎調査の結果について」・・・20150122172634012_0001  20150122172634012_0002

〇「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部を改正する法律」の施行に伴う「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」の一部改正について・・・・20150122172657132_0001