お知らせ

森林法に基づく届出制度周知のお願いについて

2015/04/24

長野県宅建協会 会員 各位

林野庁から森林法に基づく「森林の土地の所有者となった旨の届出」制度(平成24年4月1日施行)について周知依頼がありました。

①森林の土地所有者届出制度について
 新たに森林の土地の所有者となった方は市町村長への事後届出が必要です。
②届出対象者
 個人・法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届け出をしなければなりません。
 ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。
③届出期間
 土地の初秋者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村の長に届出をしてください。
④届出事項
 届出書:届出者と前所有者の住所氏名、所有者となった年月日、所有権移転の原因、土地の所在場所・面積とともに、土地の
 用途等を記載します。
 添付書類:登記事項証明書(写しも可)又は土地売買契約書など権利を取得したことがわかる書類の写し、土地の位置を示す図面が必要です。
 ※詳しくは、市町村や都道府県の林務担当者までお問合わせください。
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