お知らせ

消費税率の引き上げに伴う消費税の円滑かつ適正な転嫁について(再周知のお願い)

2015/05/13

長野県宅建協会 会員 各位

「消費税転嫁対策特別法」は、消費税の円滑かつ適正な転嫁に向けた取り組みを行うため、平成25年10月1日施行されました。

本法では、平成26年4月1日移行に供給する商品または役務について、消費税の転嫁を拒む行為等が禁止されております。

先般、賃貸住宅管理業者及び建売住宅等の販売業者(宅地建物取引業者)に対し、公正取引委員かいから同法に基づく勧告がなされたことから、

国土交通省より、再度の周知要請がありました。20150513094607759

〇消費税率の引き上げに伴う消費税の円滑かつ適正な転嫁について(平成25年11月18日)20150513094640409

〇同 パンフレット20150513095019615