お知らせ
タリバーン関係者等との一定の取引の制限について<警察庁>
2015/11/02
国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法(国際テロリスト財産凍結法)が10月5日に施行されました。
同法第15条では、「都道府県公安委員会の許可を受けていない国際テロリストを相手として、同法第9条に規定する土地、建物、金銭等の贈与、売却等の対価の支払い等をしてはならない」と規定されており、不動産取引時において留意が必要としています。
詳細は下記サイトでご確認ください。
国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法(国際テロリスト財産凍結法)が10月5日に施行されました。
同法第15条では、「都道府県公安委員会の許可を受けていない国際テロリストを相手として、同法第9条に規定する土地、建物、金銭等の贈与、売却等の対価の支払い等をしてはならない」と規定されており、不動産取引時において留意が必要としています。
詳細は下記サイトでご確認ください。