お知らせ

障害者差別解消法に基づく国土交通省所管事業における対応指針の公表について

2015/11/11

平成25年6月に成立した「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障害者差別解消法)が平成28年4月1日に施行されます。

同法では、障害を理由とする差別の解消措置として、民間事業者に対して「差別的取扱いの禁止(法的義務)」「合理的配慮の提供(努力義務)」

を課しております。具体的対応として主務大臣は、事業者向け対応指針を作成することになっております。

同省では、障害者団体及び事業者団体等で構成する意見交換会やパブリックコメントの実施を経て、標記対応指針を公表しました。

〇障害者差別解消法に基づく国土交通省所管事業における対応指針の公表について

〇国土交通省所管事業における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針

別紙 不動産業関係