お知らせ

森林の土地所有者となった旨の届出制度について

2016/08/24

宅建協会会員 各位

森林法第10条の7の2に基づく「森林の土地の所有者となった旨の届出」が平成24年4月1日に施行され、個人・法人、面積に関わらず、売買契約の他、相続、贈与、法人の合併等により、新たに森林の土地所有者となった場合、土地の買受者や相続人が届出を行うこととなりました。

林野庁より制度に係る周知依頼がありました。

〇森林の土地の所有者届出制度の概要パンフレット 森林所有者届出概要パンフ

林野庁ホームページ