お知らせ

建設工事の請負契約等における消費税率の取扱いについて

2016/10/13

宅建協会会員 各位

消費税率の10%への引上げについては、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)において、

現行、平成29年4月1日から施行することとされている。また、建設工事の請負契約等については、指定日(平成28年10月1日)の前日までに請負契約を締結している場合には、その引き渡しが平成29年4月1日以降となる場合でも、8%の消費税率を適用する経過措置が設けられている。

今般、当該引上げに関して、「消費税率引き上げ時期の変更に伴う税制上の措置」が平成28年8月24日に閣議決定され、

施行日を平成29年4月1日から平成31年10月1日に、

適用税率の経過措置の指定日を平成28年10月1日から平成31年4月1日に 変更することが明記されました。

現時点では、当該閣議決定を踏まえた同法の改正はなされていないが、平成28年10月1日以降に請負契約を締結する建設工事等であって平成29年4月1日以後に引き渡しを行うものについては、同法の改正状況に留意しつつ、引き渡し時点における消費税率を適用した契約内容となるよう、適切に対応をお願いいたします。

◎建設工事の請負契約等における消費税率の取扱いについて建設工事の請負契約等における消費税率の取扱い

◎閣議決定 消費税率引き上げ時期の変更に伴う税制上の措置閣議決定(H28.08.24) 消費税率引上時期の変更に伴う税制上の措置