お知らせ

個人住宅の転用面積に係る取扱いについて

2017/02/14

宅建協会会員 各位

このことについては、農地法第4条及び5条による個人住宅の転用面積については、「農地転用許可基準の運用について」(昭和55年10月1日付け55農地第306号農政部長通知。以下「運用通知」という。)を一部改正し、平成28年4月1日から運用通知に基づき基準面積が撤廃されましたが、

この運用通知の一部改正について、特に、菜園付き住宅に係る農地転用の取扱い等について多数の問合せが寄せられていることから、「個人住宅の転用面積に係る取扱い」を整理し、取扱いを明確にしたものが、農政部農業政策課より通知がありました。

〇個人住宅の転用面積に係る取扱い(通知)個人住宅の転用面積に係る取扱い(通知)

〇個人住宅の転用面積に係る取扱い(概要)個人住宅の転用面積に係る取扱い(概要)

〇農地転用許可基準の運用について(農政部長通知「運用通知」)長野県農政部長通知(運用通知)

〇住宅の敷地に付随する土地において花きや野菜等の作物の栽培が行われている場合の農地法の適用について住宅敷地付随土地 作物栽培 農地法適用

〇Q&A(個人住宅の転用面積に係る取扱い)⇒ 「会員専用情報」から入り「協会からのお知らせ」をご覧ください。