お知らせ

農地法第3条の許可要件(下限面積要件)に係る農水省からの資料のご送付について

2017/04/17

個人が耕作を目的に農地の権利を取得する場合には、農地法第3条に基づく農業委員会の許可を必要としており、

1.農地の全てを効率的に利用すること

2.必要な農作業に常時従事すること

3.一定の面積を経営すること(下限面積要件)

4.周辺の農地利用に支障がないことの要件を全て満たす必要があります。

このうち、特に要件3.下限面積要件(農地取得後の農地面積は原則50a(北海道は2ha)以上)については、小規模で家庭菜園や自家栽培を行うため農地を取得する場合のあい路となっております。しかしながら、この面積は、地域の実情に応じて、農業委員会が別段の面積を定めることが可能となっており、平成28年4月1日時点で全国の市町村の約6割が独自の面積を設定しているようです。

なかには、空き家の活用や移住・定住促進、或いは農地の適正管理などを目的に、空き家バンクに登録する農地付き空き家に限り、農地取得の下限面積要件を1アールに緩和している兵庫県宍粟市の事例等もございます。

そこで、今般、農水省より農地法第3条の許可要件を整理した資料をご提供いただきましたので、ご参考に下さい。

 

平成29年3月 農林水産省経営局農地政策課:農地法第3条の許可要件について【下限面積要件】

 

(参考)兵庫県宍粟市ホームページ:農地制度のご紹介