お知らせ

マンション標準管理規約の改正について

2017/09/14

宅建協会会員 各位

平成29年6月に住宅宿泊事業法が成立し、今後、分譲マンションにおいても住宅宿泊事業(いわゆる民泊)が実施され得ることとなります。分譲マンションにおける住宅宿泊事業をめぐるトラブルの防止のためには、住宅宿泊事業を許容するか否かについて、あらかじめマンション管理組合において、区分所有者間でよく議論いただき、その結果を踏まえて住宅宿泊事業を許容する、あるいは許容しないかを管理規約上明確化しておくことが望ましいものと考えることから、国土交通省では、マンション標準管理規約を改正し、住宅宿泊事業を可能とする場合と禁止する場合の双方の規約例を示しました。

1.マンション標準管理規約の改正について(宅建協会宛)マンション規約(全宅連宛)

2.マンション標準管理規約【単棟型・団地型・複合用途型】マンション規約

3.マンション標準管理規約【単棟型・団地型・複合用途型】コメントマンション規約コメント

4.マンション標準管理規約の改正について(都道府県知事宛)マンション規約(都道府県知事宛)

5.住宅宿泊事業に伴うマンション標準管理規約の改正の概要マンション規約改正概要

6.マンション標準管理規約(単棟型)及びコメント【民泊関係改正】マンション規約・コメント【民泊改正】