お知らせ
改正個人情報保護法の施行に伴う個人情報漏洩等事案発生時の報告先について
2017/09/15
宅建協会会員 各位
改正個人情報保護法の施行に伴い、個人情報保護法に基づく監督権限が個人情報保護委員会に一元化されましたが、宅地建物取引業、マンション管理業、賃貸住宅管理業においては、報告徴収・立入検査に関する権限が国土交通省大臣に委任されました。
委任された権限に属する事務(検査等事務)について、他の法令の規定により地方公共団体の長が行うこととされているときは、当該地方公共団体の長が行うこととされており、宅地建物取引業はこれに該当することから、知事免許業者への検査等事務は当該都道府県知事が行うこととなります。
つきましては、個人情報の漏洩等事案が発生した場合には、宅地建物取引業者(都道府県知事免許業者)については各都道府県へ、宅地建物取引業者(国土交通大臣免許業者)、マンション管理業者及び賃貸住宅管理業者については管轄の地方整備局等へ報告することになります。
(参考資料)改正個人情報保護法別添資料
別添1.「改正後の個人情報保護法の権限の変更について」改正個人情報保護法別添1
別添2.「個人情報保護法に基づく地方公共団体の長等が処理する事務について」改正個人情報保護法別添2
別添3.「改正個人情報保護法に基づく権限の委任を行う業種等及び府省庁並びに当該業種等における漏洩等事案発生時の報告先について」改正個人情報保護法別添3
別添4.「個人データの漏洩事案の報告について」改正個人情報保護法別添4
※宛先(報告先)を適宜修正の上ご使用ください。
※別添2~4については個人情報保護委員会HPで公表されています。
【別添2、3】URL(http://www.ppc.go.jp/personal/legal/kengenInin/)