お知らせ

建築基準法第6条第1項第4号の規定による確認を要しない区域の指定の解除について

2018/02/08

長野県では、小諸市内の建築基準法第6条第1項第4号の規定による確認を要しない区域の指定していた以下の区域について、平成30年3月31日限りで当該指定を解除されます。これにより、平成30年4月1日からは同区域において建築基準法第6条第1項第4号に掲げる建築物を建築しようとする場合にも建築確認申請が必要になる旨について周知の依頼がございましたので、ご案内致します。

 

建築確認申請が必要となる区域:小諸市大字山浦及び大字大久保

 

長野県報(長野県告示第57号)