お知らせ

「都市緑地法等の一部を改正する法律」の施行に伴う、宅地建物取引業法施行令及び宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方の一部改正について

2018/04/04

国土交通省より、平成30年4月1日から施行された「都市緑地法等の一部を改正する法律」に伴う宅地建物取引業法施行令及び宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方の一部改正について、周知の依頼がありましたので、ご案内致します。

当該改正法による改正後の都市計画法において、新たな用途地域の類型として、田園住居地域が創設されました。

 

通知文章

別紙1【都市緑地法改正】宅建業法施行令新旧

別紙2【都市緑地法改正】ガイドライン新旧対照条文

別紙3【都市緑地法改正】新旧(ガイドライン)

【参考】都市緑地法改正 概要

詳細は国土交通省ホームページのコチラをご参照下さい。

 

なお、平成30年3月27日より全宅連ホームページより提供を開始した全宅連策定の重要事項説明書式につきましては、本件について更新済みですので併せてご案内致します。