お知らせ

平成 31 年(2019 年)10 月1日以後に行われる資産の譲渡等に 適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いQ&A について

2019/01/21

平成31年10月に消費税が引き上げられることに伴い、税率引き上げに係る経過措置について、国税庁より経過措置の取り扱いに係るQ&Aが公表されましたので、ご案内致します。内容については、新築住宅等に関連する「工事の請負等の税率に関する経過措置」や住宅以外の建物賃貸職契約等に関する場合の「資産の貸付の税率等に関する経過措置」に係る詳細な取扱いについてです。

また、「仲介に係る消費税及び地方消費税の経過措置の有無の適用」については、国土交通省より周知依頼が届き次第改めてご案内致します。

 

平成 31 年(2019 年)10 月1日以後に行われる資産の譲渡等に 適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いQ&A 【基本的な考え方編】

 

平成 31 年(2019 年)10 月1日以後に行われる資産の譲渡等に 適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いQ&A 【具体事例編】