お知らせ

建築士事務所の開設者がその業務に関して請求することのできる報酬の基準の改定について

2019/07/12

国土交通省より、平成31年1月21日に、建築士第25条の規定に基づく建築士事務所の開設者がその業務に関して請求することのできる報酬の基準(平成31年国土交通省告示第98号)が公布・施行されたことについて、周知の依頼がありましたので、ご案内致します。

 

建築士事務所の開設者がその業務に関して請求することのできる報酬の基準の改定について

 

業務報酬基準について