お知らせ

令和元年台風第19号における宅建業法に関する有効期間の延長について

2019/11/05

先般、お知らせ致しました 台風19号災害による被災者への宅建業に関する各種特例措置について ですが、宅建業法についても令和元年10月10日以後に有効期限満了(但し、既に更新されている場合は原則除かれます)になる以下の市町村に事務所・住所がある方に関しては、一律に令和2年3月31日までに延長になりますので、改めてご案内致します。

 

災害救助法の適用市町村について 

 

国土交通省告示第720号

 

(例) 有効期限:令和元年11月31日満了の場合 → 令和2年3月31日に一律延長
※①対象地域に事務所・住所がある方のみです。
※②既に更新されている場合は原則除かれます。