お知らせ
令和元年台風第19号における宅建業法に関する有効期間の延長について
2019/11/05
先般、お知らせ致しました 台風19号災害による被災者への宅建業に関する各種特例措置について ですが、宅建業法についても令和元年10月10日以後に有効期限満了(但し、既に更新されている場合は原則除かれます)になる以下の市町村に事務所・住所がある方に関しては、一律に令和2年3月31日までに延長になりますので、改めてご案内致します。
(例) 有効期限:令和元年11月31日満了の場合 → 令和2年3月31日に一律延長
※①対象地域に事務所・住所がある方のみです。
※②既に更新されている場合は原則除かれます。