お知らせ

土壌汚染対策法に基づく土地の形質変更の提出について

2020/04/01

土壌汚染対策法は、土壌の特定有害物質による汚染の状況の把握に関する措置及びその汚染による人の健康に係る被害の防止に関する措置を定めること等により、土壌汚染対策の実施を図り、もって国民の健康を保護することを目的に平成15年2月15日に施行され、一定規模以上の面積の土地の形質変更を行う場合は、定められた期限までに県もしくは政令で定められた市(長野市・松本市)への届出を行うことが義務付けられています。つきましては、このほど長野県環境部より周知の依頼がまいりましたので、ご案内致します。詳細については以下をご覧下さい。

 

土壌汚染対策法の概要

 

長野県ホームページ:土壌汚染対策法について