お知らせ
廃棄物が地下にある土地の指定区域の指定等について
2020/08/18
長野県では、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)第15条の17第1項の規定に基づき、廃棄物が地下にある土地であって土地の掘削その他の土地の形質の変更が行われることにより当該廃棄物に起因する生活環境の保全上の支障が生ずるおそれがあるものの区域を指定区域として指定しています。今回新たに別表の番号43・44に掲げる区域を指定区域として指定されました。この件につきまして長野県より周知の依頼がございましたので、ご案内致します。
長野県ホームページ:廃棄物が地下にある土地の指定区域