お知らせ

「都市再生特別措置法等の一部を改正する法律」の施行に伴う宅地建物取引業法施行令の一部改正について

2020/09/14

令和2年6月10日、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(令和2年法律第43号。以下「改正法」という。)が公布され、令和2年9月7日から施行されたことに伴い、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(令和2年政令第268号)において、宅地建物取引業法施行令(昭和39年政令第383号)について、第3条第1項の法令に基づく制限に追加が生じるなどの改正が行われ、令和2年9月7日から施行されたところです。

本件につきまして、国土交通省より通知がありましたのでご案内致します。

なお、全宅連において策定する重要事項説明書説明資料につきましては、改正による更新が必要となりますが現在改訂作業中です。

 

通知文章

 

別紙 (1)

 

【参考】改正法概要