お知らせ

行政手続における押印原則の見直しに係る宅地建物取引業法施行規則等の一部改正について

2021/01/19

この度「押印を求める手続きの見直し等のための国土交通省関係省令の一部を改正する省令」等が制定され、宅建業法施行規則等において定められている、行政庁に提出すべき書類の様式より、押印欄を削る等の改正が行われました。これに伴い、令和3年1月1日以降、下記宅地建物取引業等に係る行政庁への申請・届出等については、様式への押印が不要になりましたのでご案内いたします。

なお、長野県では令和3年1月19日現在、様式の変更を行っている最中であり、順次押印欄を削除したものに変更予定とのことです。また、現在押印欄の残っている様式は、当面の間、そのまま押印せずにお使いいただけます。

 

行政手続における押印原則の見直しに 係る 宅地建物取引業法施行規則等の 一部改正に ついて

 

(官報)押印を求める手続の見直し等のための国土交通省関係省令の一部を改正する省令

 

官報)宅地建物取引業者営業保証金規則等の一部を改正する法律

 

詳細については以下の長野県ホームページをご覧下さい。

宅地建物取引業の免許申請等について

 

宅地建物取引士に関わる手続き