お知らせ

建築条件付き土地売買契約に係る宅地建物取引業法の解釈・運用に関する回答について

2021/06/23

全宅連では、建築条件付き土地売買契約に係る宅地建物取引業法の解釈・運用について、先般国土交通省に対し意見照会を行いました。その結果、今般同省より下記のとおり回答がありましたのでご案内致します。今回の照会は建築条件付き土地売買契約における媒介業者が契約後、建築請負契約までの媒介業務以外の業務内容(コンサルティング業務等)の照会になります。これらの業務を行う場合、媒介業務との区分を明確化するため、あらかじめ契約内容を十分に説明して依頼者の理解を得た上で契約を締結し、成果物は書面で交付することとされていますので、改めてご確認下さい。

 

【全宅連】建築条件付き 照会文書

【国土交通省】 建築条件付土地に関する回答

(参考)宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方 抜粋