お知らせ

特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律の一部改正に伴う基準日届出等の変更について

2021/08/19

令和3年5月28日に公布された「住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律」が令和3年9月30日に一部施行されることに伴い、新築住宅を引き渡した事業者に課される資力確保措置の状況についての基準日届出が年1回となり、令和3年度から9月30日の基準日が廃止され、3月31日の年1回となります。このことについて長野県より周知の依頼が参りましたので、ご案内致します。

 

通知文章

 

パンフレット

 

長野県ホームページ:住宅瑕疵担保履行法に基づく建設業者の届出手続きについて