お知らせ

消費生活用製品安全法の一部改正について

2021/09/06

平成21年4月1日、長期間の使用に伴い生ずる劣化(経年劣化)により安全上支障が生じ、 特に重大な危害を及ぼすおそれの多い製品について「長期使用製品安全点検制度」が設けられました。 本制度は、これらの製品の製造又は輸入事業者に加えて、小売販売事業者、不動産販売事業者、建築事業者、ガス・電気・石油供給 事業者などの事業者、さらには消費者等、それぞれが適切に役割を果たして経年劣化による事故を防止するための制度ですが、近年の技術基準強化等の経年劣化対策の進展を踏まえ、上記のうち、制度創設当時より事故率が大きく低下したものについては、今般の消費生活用製品安全法施行令の改正(令和3年7月27日公布、8月1日施行)において、特定保守製品から外れることとなりましたので、ご案内致します。
具体的には、屋内式ガス瞬間湯沸器(都市ガス用、LPガス用)、屋内式ガスふろがま(都市ガス用、LPガス用)、密閉燃焼式石油温風暖房機、ビルトイン式電気食器洗機、浴室用電気乾燥機の7製品が特定保守製品から除外されます。

 

経済産業省ホームページ:消費生活用製品安全法改正について