お知らせ

令和5年4月27日から相続土地国庫帰属制度がスタートします!

2022/10/21

相続した土地について、「遠くに住んでいて利用する予定がない」、「周りの土地に迷惑がかかるから管理が必要だけど、負担が大きい」といった理由により、土地を手放したいというニーズが高まっています。

このような土地が管理できないまま放置されることで、将来、「所有者不明土地」が発生することを予防するため、相続又は遺贈(遺言によって特定の相続人に財産の一部又は全部を譲ること)によって土地の所有権を取得した相続人が、一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする「相続土地国庫帰属制度」が創設されました。

 

また、政令の内容や条文については、法務省ホームページを更新し、掲載していますので、併せてご案内いたします。
<法務省ホームページのリンク>
相続土地国庫帰属制度について

 

なお、本政令の内容については、8月5日(金)から9月4日(日)までパブリックコメントを実施しており、その結果を以下のページにて公示しています。
<パブリックコメント結果公示のリンク>
相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律施行令案(仮称)に関する意見募集結果について