お知らせ

消費税免税事業者の消費税額について

2023/03/27

消費税を納める義務を免除されている宅建業者(以下、免税業者)が、代理・媒介に関し受け取ることができる報酬額は、規定に準じて算出した分の110分の100を乗じた額(税抜価格)に、当該取引における仕入れに係る消費税相当額4%を加えた金額以下であるとされています。

しかし、免税業者にも拘らず消費税課税業者同様に消費税10%を加えた金額を受領しているケースが散見され、この場合、宅建業法第46条、同法47条に抵触することになりますので、報酬額を算出する際はくれぐれもご注意下さいますようお願いいたします。

詳細は以下の注意喚起文をご覧いただきますようお願い致します。

 

免税業者の消費税取扱 注意喚起文