お知らせ

不動産取引時における盛土等に関する情報の提供について

2023/06/02

先般ご案内しました通り、宅地造成等規制法の一部を改正する法律が本年5月26日に施行されることに伴い、今般宅地建物取引業法施行令が改正され、同日より重要事項説明の説明事項に追加されることとなりました。

つきましては、取引対象の宅地又は建物が宅地造成及び特定盛土等規制法に規定する宅地造成等工事規制区域又は特定盛土等規制区域内にある場合は、重要事項説明時に当該区域内の規制の概要について説明するのにあわせて、同法に関連する情報を掲載した都道府県等のウェブサイト等を紹介するなど、買主等が適切に情報収集できるよう努めていただくことについて、今般国土交通省より以下の通り周知の依頼がございましたので、ご案内致します。

なお、長野県については令和5年6月1日現在同法に基づく区域は指定されいないため、今後ウェブサイトを整備するとのことです。

 

通知文章

 

不動産取引時における盛土等に関する情報の提供について(周知のお願い)

 

参考:宅地造成等規制法一部を改正する法律の施行に伴う宅地建物取引業法施行令等及び宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方の一部改正について